営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、財務諸表等規則が定める営業外収益・営業外費用の表示方法と注記のルールを整理したものです。受取利息や支払利息など、本業以外から生じる収益・費用をどの科目名で表示し、いつ一括表示や関係会社取引の注記が必要になるかをまとめています。あわせて、営業利益から経常利益(経常損失)を導く計算方法も扱います。
| 区分 | 表示方法 | 一括表示の基準 | 注記事項 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息等の科目で計上 | 10%以下は一括可 | 10%超の関係会社取引は注記 |
| 営業外費用 | 支払利息等の科目で計上 | 10%以下は一括可 | 10%超の関係会社取引は注記 |
| リース負債利息費用 | 他科目に含めて表示可 | ― | 含めた科目名と金額を注記 |
| 経常損益 | 営業利益+営業外収益-営業外費用 | ― | ― |
営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。
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