財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

損益計算書/営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、財務諸表等規則が定める営業外収益・営業外費用の表示方法と注記のルールを整理したものです。受取利息や支払利息など、本業以外から生じる収益・費用をどの科目名で表示し、いつ一括表示や関係会社取引の注記が必要になるかをまとめています。あわせて、営業利益から経常利益(経常損失)を導く計算方法も扱います。

営業外収益及び営業外費用
区分表示方法一括表示の基準注記事項
営業外収益受取利息等の科目で計上10%以下は一括可10%超の関係会社取引は注記
営業外費用支払利息等の科目で計上10%以下は一括可10%超の関係会社取引は注記
リース負債利息費用他科目に含めて表示可―含めた科目名と金額を注記
経常損益営業利益+営業外収益-営業外費用――
  • 一括表示は各項目の金額が総額の10%以下の場合に限られる(第90条・第93条第1項ただし書)
  • 個別に注記した以外の関係会社取引の合計額が総額の10%を超える場合も、その旨と金額の注記が必要(第91条第2項・第94条第2項)
  • 貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、販売費として記載されるものを除く(第93条第1項)
  • 第92条は削除されている
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営業外収益及び営業外費用

営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。

第90条営業外収益の表示方法受取利息など名称を付けた科目で表示する1項判例なし
  • 受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引などの科目で計上する
  • 総額の10%以下の収益は一括して表示できる
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第91条関係会社に係る営業外収益の注記関係会社との取引による収益は注記する2項判例なし
  • 関係会社との取引による収益が総額の10%を超えるとき金額を注記する
  • 個別注記以外の関係会社収益の合計が10%を超えるときもその旨と金額を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第92条削除された条文1項判例なし
  • 現在この条には規定がない
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第93条営業外費用の表示方法支払利息など名称を付けた科目で表示する2項判例なし
  • 支払利息、社債利息、有価証券売却損などの科目で計上する
  • 総額の10%以下の費用は一括して表示できる
  • リース負債の利息費用は他科目に含めて表示可(注記必要)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第94条関係会社に係る営業外費用の注記関係会社との取引による費用は注記する2項判例なし
  • 関係会社との取引による費用が総額の10%を超えるとき金額を注記する
  • 個別注記以外の関係会社費用の合計が10%を超えるときもその旨と金額を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第95条経常損益金額の表示営業利益に営業外損益を加減し経常損益を出す1項判例なし
  • 営業利益(または営業損失)に営業外収益の金額を加減する
  • さらに営業外費用の金額を加減した額が経常利益(または経常損失)
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原

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原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第90条(営業外収益の表示方法) 詳細ページ
(営業外収益の表示方法)
第九十条営業外収益に属する収益は、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第91条(関係会社に係る営業外収益の注記) 詳細ページ
(関係会社に係る営業外収益の注記)
第九十一条営業外収益に属する関係会社との取引により発生した収益で、その金額が営業外収益の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が営業外収益の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92条 詳細ページ
第九十二条削除
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93条(営業外費用の表示方法) 詳細ページ
(営業外費用の表示方法)
第九十三条営業外費用に属する費用は、支払利息、リース負債に係る利息費用、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2前項の規定にかかわらず、リース負債に係る利息費用については、同項に規定する他の項目に属する費用に含めて表示することができる。この場合においては、当該利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第94条(関係会社に係る営業外費用の注記) 詳細ページ
(関係会社に係る営業外費用の注記)
第九十四条営業外費用に属する関係会社との取引により発生した費用で、その金額が営業外費用の総額の百分の十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が営業外費用の総額の百分の十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95条(経常損益金額の表示) 詳細ページ
(経常損益金額の表示)
第九十五条営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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