業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資運用関係業務受託業者は、投資運用業者等から投資運用関係業務の全部または一部を受託して行う者であり、金融商品取引法はその業務遂行にあたって委託者に対して負う義務や、業務体制・委託の可否・記録保存に関するルールを定めています。実務担当者は、誠実義務・忠実義務・善管注意義務といった基本姿勢に加え、名義貸しの禁止や再委託の原則禁止といった行為規制を理解しておく必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 誠実義務 | 誠実かつ公正に業務を遂行 |
| 忠実義務 | 委託者のため忠実に業務を遂行 |
| 善管注意義務 | 善良な管理者の注意で業務を遂行 |
| 業務管理体制 | 内閣府令の定めにより体制を整備 |
| 名義貸し | 自己の名義で他人に行わせるのは禁止 |
| 再委託 | 原則禁止、承認があれば可 |
| 記録保存 | 業務に関する記録を作成・保存 |
業務について、条文は何を定めているか。
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