金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資運用関係業務受託業者/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資運用関係業務受託業者は、投資運用業者等から投資運用関係業務の全部または一部を受託して行う者であり、金融商品取引法はその業務遂行にあたって委託者に対して負う義務や、業務体制・委託の可否・記録保存に関するルールを定めています。実務担当者は、誠実義務・忠実義務・善管注意義務といった基本姿勢に加え、名義貸しの禁止や再委託の原則禁止といった行為規制を理解しておく必要があります。

業務
区分内容
誠実義務誠実かつ公正に業務を遂行
忠実義務委託者のため忠実に業務を遂行
善管注意義務善良な管理者の注意で業務を遂行
業務管理体制内閣府令の定めにより体制を整備
名義貸し自己の名義で他人に行わせるのは禁止
再委託原則禁止、承認があれば可
記録保存業務に関する記録を作成・保存
  • 誠実義務は投資運用関係業務受託業者だけでなく役員・使用人にも及ぶ
  • 再委託が禁止されるのは、委託元が投資運用関係業務について登録または変更登録を受けている場合の当該業務
  • 再委託の承認は、委託を行うことが委託者側の投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合に限り、内閣総理大臣が不承認とする建付け
  • 再委託の承認申請は二以上の段階にわたる委託も対象に含めて審査される
  • 業務管理体制の整備方法・記録の作成保存方法は、いずれも内閣府令で定められる
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業務

業務について、条文は何を定めているか。

第66_76条誠実義務誠実・公正に業務を行う1項判例なし
  • 投資運用関係業務受託業者と役員・使用人は、委託者のため誠実かつ公正に業務を行う
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第66_77条委託者に対する義務委託者への忠実義務と善管注意義務2項判例なし
  • 委託者のため忠実に業務を遂行しなければならない
  • 委託者に対し、善良な管理者の注意をもって業務を遂行しなければならない
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第66_78条業務管理体制の整備業務管理体制を整備する義務1項判例なし
  • 投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令の定めに従い業務管理体制を整備する
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第66_79条名義貸しの禁止名義貸しの禁止1項判例なし
  • 自己の名義をもって、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない
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第66_80条再委託の禁止再委託は原則禁止、承認あれば可2項判例なし
  • 投資運用関係業務(登録・変更登録を受けているもの)を他の者に委託してはならない
  • 内閣総理大臣の承認を受けたときは委託できる
  • 委託者側の投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合に限り不承認となる
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第66_81条記録の保存業務に関する記録の作成・保存1項判例なし
  • 内閣府令の定めにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し保存する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_76条(誠実義務) 詳細ページ
(誠実義務)
第六十六条の七十六投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
金融商品取引法 第66_77条(委託者に対する義務) 詳細ページ
(委託者に対する義務)
第六十六条の七十七投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
金融商品取引法 第66_78条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第六十六条の七十八投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
金融商品取引法 第66_79条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第六十六条の七十九投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。
金融商品取引法 第66_80条(再委託の禁止) 詳細ページ
(再委託の禁止)
第六十六条の八十投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。
金融商品取引法 第66_81条(記録の保存) 詳細ページ
(記録の保存)
第六十六条の八十一投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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