金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/設立

設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金は、会員となろうとする金融商品取引業者20以上が発起人となって設立する。発起人が創立総会を開いて定款・業務規程などを決定したうえで、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受け、主たる事務所の所在地で設立登記をすることで基金として成立する。認可の審査では、設立手続や定款・業務規程の内容、役員の適格性などが確認される。

設立
段階内容
発起人会員になろうとする業者20以上
創立総会の招集開催日の2週間前までに公告
創立総会の定足数加入予定者・発起人の1/2以上出席
創立総会の議決出席者の議決権の2/3以上の賛成
設立の認可申請創立総会後遅滞なく申請
設立の成立主たる事務所で設立登記
  • 創立総会では定款・業務規程を修正できる
  • 加入予定者は書面又は代理人により議決できる(定款に別段の定めがある場合を除く)
  • 加入予定者は定款の定めにより電磁的方法で議決できる
  • 基金と特定の加入予定者との関係を議決する場合、その加入予定者は議決権を持たない
  • 認可申請書には名称・事務所の所在場所・役員氏名及び会員の名称を記載する
  • 設立の認可があったとき、発起人は遅滞なく理事長となるべき者に事務を引き継ぐ
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設立

設立について、条文は何を定めているか。

第79_29条設立要件発起人20以上で創立総会を開き設立事項を決める12項判例なし
  • 会員になろうとする金融商品取引業者20以上が発起人となる
  • 発起人は開催日の2週間前までに公告して創立総会を開く
  • 創立総会は加入予定者・発起人の1/2以上出席、出席者の2/3以上の賛成で決議
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第79_30条認可の申請創立総会後に内閣総理大臣・財務大臣へ認可を申請2項・3号判例なし
  • 創立総会終了後遅滞なく認可申請書を提出
  • 申請書に名称・事務所の所在場所・役員氏名及び会員の名称を記載
  • 定款・業務規程等の書類を添付
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第79_31条認可審査基準内閣総理大臣等が6つの基準で認可を審査する4項・6号判例なし
  • 設立手続や定款・業務規程の内容が法令に適合しているか確認
  • 申請書等に虚偽記載がないか、役員の欠格事由がないか確認
  • 基準に適合すれば認可、適当でなければ審問を行い結果を書面で通知
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第79_32条理事長への事務引継ぎ認可後、発起人は理事長になる者へ事務を引継ぐ1項判例なし
  • 設立の認可があったら発起人は遅滞なく事務を引き継ぐ
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第79_33条登記主たる事務所で設立登記をして基金が成立する2項判例なし
  • 主たる事務所の所在地で設立登記をすることで基金が成立
  • 登記後は遅滞なく内閣総理大臣・財務大臣に届け出る
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_29条(設立要件) 詳細ページ
(設立要件)
第七十九条の二十九基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
6基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
7第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
9創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
10加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。)により議決をすることができる。
11第八項及び第九項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
12基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
金融商品取引法 第79_30条(認可の申請) 詳細ページ
(認可の申請)
第七十九条の三十発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一名称
二事務所の所在の場所
三役員の氏名及び会員の名称
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
金融商品取引法 第79_31条(認可審査基準) 詳細ページ
(認可審査基準)
第七十九条の三十一内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
ロ第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
四当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第79_32条(理事長への事務引継ぎ) 詳細ページ
(理事長への事務引継ぎ)
第七十九条の三十二設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
金融商品取引法 第79_33条(登記) 詳細ページ
(登記)
第七十九条の三十三基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

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