金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金は、総会の議決または設立認可の取消しによって解散します。総会議決による解散は内閣総理大臣・財務大臣の認可を受けて初めて効力が生じ、清算人の選任方法や残余財産の帰属先も解散事由ごとに定められています。

解散
区分解散事由清算人の選任効力発生
総会議決による解散総会の議決総会で選任内閣総理大臣・財務大臣の認可が必要
認可取消しによる解散設立の認可の取消し内閣総理大臣・財務大臣が選任取消しにより当然発生
  • 残余財産は債務弁済後になお残る場合に限り、他の基金への帰属が問題となる。
  • 残余財産の帰属先や処理方法は内閣府令・財務省令で定めるところによる。
  • 解散に関するその他の必要な措置は、合理的に必要な範囲内で政令に委任されている。
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第79_78条解散事由2項・2号判例なし
第79_79条清算人の選任1項判例なし
第79_80条残余財産の処理2項判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_78条(解散事由) 詳細ページ
(解散事由)
第七十九条の七十八基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
一総会の議決
二設立の認可の取消し
2前項第一号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
金融商品取引法 第79_79条(清算人の選任) 詳細ページ
(清算人の選任)
第七十九条の七十九清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。
金融商品取引法 第79_80条(残余財産の処理) 詳細ページ
(残余財産の処理)
第七十九条の八十清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
2前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。