解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資者保護基金は、総会の議決または設立認可の取消しによって解散します。総会議決による解散は内閣総理大臣・財務大臣の認可を受けて初めて効力が生じ、清算人の選任方法や残余財産の帰属先も解散事由ごとに定められています。
| 区分 | 解散事由 | 清算人の選任 | 効力発生 |
|---|---|---|---|
| 総会議決による解散 | 総会の議決 | 総会で選任 | 内閣総理大臣・財務大臣の認可が必要 |
| 認可取消しによる解散 | 設立の認可の取消し | 内閣総理大臣・財務大臣が選任 | 取消しにより当然発生 |
解散について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。