金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/会員

会員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金の会員制度は、金融商品取引業者に基金への加入を義務付け、業務の健全性を支える仕組みです。誰が会員資格を持つか、加入・脱退はどのような手続きと事由によるかを条文に沿って整理します。

会員
場面内容
会員資格金融商品取引業者に限る
加入義務いずれか一の基金への加入が必須
加入拒否の制限正当な事由なく拒否・不当条件不可
会員となる時期登録・変更登録を受けた時点
当然脱退業務廃止・解散・登録取消し
任意脱退内閣総理大臣等の承認が必要
  • 政令で定める金融商品取引業者は加入義務の対象外。
  • 業務の種類に関する特別の事由その他正当な事由があれば加入制限が認められる。
  • 当然脱退した者も、第79条の52から第79条の61までの規定の適用では会員とみなされる。
  • 任意脱退には、脱退しようとする基金への債務完済見込みと、他の基金への加入手続きの両方が必要。
  • 任意脱退の場合、脱退までに基金が行った業務の費用のうち脱退者負担分を負担金として納付する義務がある。
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会員

会員について、条文は何を定めているか。

第79_26条会員の資格会員になれるのは金融商品取引業者のみ2項判例なし
  • 基金の会員資格は金融商品取引業者に限られる。
  • 基金は正当な事由なく加入を拒否・不当な条件を付けてはならない。
  • 業務の種類に関する特別の事由等があれば加入制限は可能。
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第79_27条加入義務等業者はいずれかの基金に加入しなければならない4項判例なし
  • 政令で定める業者を除き、いずれか一の基金への加入が義務。
  • 有価証券関連業等の登録・変更登録の申請と同時に加入手続きが必要。
  • 登録・変更登録を受けた時点でその基金の会員となる。
  • 加入・所属基金の変更をしたら遅滞なく内閣総理大臣へ届出が必要。
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第79_28条脱退等脱退できるのは決まった事由か承認があるときだけ5項・4号判例なし
  • 業務廃止・解散や登録取消しがあれば当然に脱退する。
  • それ以外は内閣総理大臣・財務大臣の承認がなければ脱退できない。
  • 承認には債務完済見込みと他基金への加入手続きが条件となる。
  • 当然脱退以外で脱退した場合は既往業務費用の負担金納付義務が残る。
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_26条(会員の資格) 詳細ページ
(会員の資格)
第七十九条の二十六基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。
2基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
金融商品取引法 第79_27条(加入義務等) 詳細ページ
(加入義務等)
第七十九条の二十七金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
2第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
3前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
4金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第79_28条(脱退等) 詳細ページ
(脱退等)
第七十九条の二十八基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)
二第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
2前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。
3金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
4金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5内閣総理大臣及び財務大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一当該金融商品取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二当該金融商品取引業者が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
出

一次情報

原文ママ

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