財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

外国会社の財務書類

外国会社の財務書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国会社が有価証券報告書等に添付する財務書類について、どの国・地域の用語・様式・作成方法によることができるかを定めた規定です。あわせて、日本の基準と異なる会計処理・表示方法・通貨表示を採用した場合の注記義務も定めています。実務上は、まず自社の財務書類がどの区分に当たるかを確認したうえで、必要な注記を漏らさないことがポイントです。

外国会社の財務書類
区分要件用語・様式・作成方法
本国で開示している書類長官が公益・投資者保護に支障なしと認める本国基準(長官の指示事項を除く)
本国以外の本邦外地域で開示している書類本国書類が認められない場合等に長官が認めるその地域の基準(長官の指示事項を除く)
認定地域以外の書類を提出する場合上記の認定を受けた外国会社が別の書類を提出長官の指示による
本国等の書類が認定されない場合認定なし長官の指示による
特定有価証券に関する財務書類原則長官の指示による(本国書類が認められれば本国基準)
  • 特定有価証券は金融商品取引法第5条第1項に規定するものを指す
  • 第3項でいう「財務書類」には中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類)を含まない
  • 第3項は、地域の書類提出が認められた外国会社が別の書類を出す場合の規律
  • 第4項は、本国・本邦外地域いずれの書類も認定されない場合の規律
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外国会社の財務書類

外国会社の財務書類について、条文は何を定めているか。

第328条外国会社の財務書類の作成基準本国基準の書類をそのまま使える場合がある5項判例なし
  • 長官が公益・投資者保護に支障なしと認めれば本国の用語・様式・作成方法でよい
  • 本国書類が認められない場合、本国以外の地域の書類が認められることもある
  • 特定有価証券は原則長官の指示によるが、本国書類が認められれば本国基準も可
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第329条会計処理基準に関する注記会計処理が日本と違う場合は注記が必要1項判例なし
  • 採用する会計処理の原則・手続が本邦のものと異なれば、その内容を注記する
  • 対象は328条1項〈外国会社の財務書類の作成基準〉から4項までの財務書類
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第330条表示方法表示方法が日本と違う場合も注記が必要2項判例なし
  • 表示方法が本邦におけるものと異なれば、その内容を注記する
  • 一部の規定は外国会社が提出する中間財務書類にも準用される
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第331条金額表示外貨表示には円換算額を併記する1項判例なし
  • 本邦通貨以外の通貨建てで表示している場合、主要な事項は本邦通貨換算額を併記する
  • 換算に採用した基準を財務書類に注記する
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第332条注記の方法注記は原則として脚注に記載する2項判例なし
  • 注記は、該当事項が記載された表・計算書の末尾に脚注として記載する
  • 脚注として記載するのが適当でないものは他の適当な箇所に記載できる
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第328条(外国会社の財務書類の作成基準) 詳細ページ
(外国会社の財務書類の作成基準)
第三百二十八条外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3前二項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類(中間財務書類(中間会計期間に係る財務書類をいう。第三百三十条第一項において同じ。)を除く。以下この項及び同条第一項において同じ。)として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第一項又は第二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
5前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第329条(会計処理基準に関する注記) 詳細ページ
(会計処理基準に関する注記)
第三百二十九条前条第一項から第四項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第330条(表示方法) 詳細ページ
(表示方法)
第三百三十条第八条の二第二項の規定は外国会社が提出する財務書類について、第百二十九条第三項及び第百三十一条第一項第二号又は第二百十条第三項及び第二百十三条第一項第二号の規定は外国会社が提出する中間財務書類について、それぞれ準用する。
2外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第331条(金額表示) 詳細ページ
(金額表示)
第三百三十一条外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第332条(注記の方法) 詳細ページ
(注記の方法)
第三百三十二条前三条の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下この項において同じ。)として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2第九条第五項の規定は、第三百二十九条及び第三百三十条の規定により注記する場合に準用する。
出

一次情報

原文ママ

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