外国会社の財務書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国会社が有価証券報告書等に添付する財務書類について、どの国・地域の用語・様式・作成方法によることができるかを定めた規定です。あわせて、日本の基準と異なる会計処理・表示方法・通貨表示を採用した場合の注記義務も定めています。実務上は、まず自社の財務書類がどの区分に当たるかを確認したうえで、必要な注記を漏らさないことがポイントです。
| 区分 | 要件 | 用語・様式・作成方法 |
|---|---|---|
| 本国で開示している書類 | 長官が公益・投資者保護に支障なしと認める | 本国基準(長官の指示事項を除く) |
| 本国以外の本邦外地域で開示している書類 | 本国書類が認められない場合等に長官が認める | その地域の基準(長官の指示事項を除く) |
| 認定地域以外の書類を提出する場合 | 上記の認定を受けた外国会社が別の書類を提出 | 長官の指示による |
| 本国等の書類が認定されない場合 | 認定なし | 長官の指示による |
| 特定有価証券に関する財務書類 | 原則 | 長官の指示による(本国書類が認められれば本国基準) |
外国会社の財務書類について、条文は何を定めているか。
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