四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結損益計算書/販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法と、営業損益金額の算定方法を定めた規定です。原則は費目ごとの区分掲記ですが、一括掲記とその際の主要な費目の注記による代替も認められ、第1・第3四半期累計期間や四半期会計期間ではさらに簡便な扱いができます。売上総利益又は売上総損失に販売費及び一般管理費の総額を加減した額が、営業利益又は営業損失として記載されます。

販売費及び一般管理費
区分表示方法注記
原則(通期決算等)費目ごとに区分して掲記不要
一括掲記時(通期)販売費等の科目に一括掲記主要な費目・金額を注記
第1・第3四半期累計期間等一括掲記が可能注記不要
主要な費目の基準退職給付費用・引当金繰入額等合計額の20%超等
  • 販売費の科目、一般管理費の科目、又は両者一括の科目のいずれでも掲記できる
  • 主要な費目のうち退職給付費用・引当金繰入額は金額が少額なものを除く
  • 合計額の20%以下でも区分表示が適切と認められる費用は区分表示できる
  • 第1・第3四半期累計期間・四半期会計期間の一括掲記では費目・金額の注記は不要
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販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

第69条販売費及び一般管理費の表示方法費目ごとの表示と一括掲記の基準を定める3項判例なし
  • 原則は費目ごとに区分し、費用を示す名称の科目で掲記する
  • 一括掲記も可能だが、その場合は主要な費目と金額を注記する
  • 第1・第3四半期累計期間・四半期会計期間は一括掲記でき注記不要
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第70条営業損益金額の表示売上総利益と販管費で営業損益を算定する1項判例なし
  • 売上総利益(又は損失)に販管費の総額を加減して算定する
  • 算定結果は営業利益金額又は営業損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69条(販売費及び一般管理費の表示方法) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第六十九条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であっても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
3第一項の規定にかかわらず、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間並びに四半期連結会計期間においては、販売費及び一般管理費について、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記することができる。この場合において、販売費又は一般管理費の費目及びその金額については、注記することを要しない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第70条(営業損益金額の表示) 詳細ページ
(営業損益金額の表示)
第七十条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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