販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法と、営業損益金額の算定方法を定めた規定です。原則は費目ごとの区分掲記ですが、一括掲記とその際の主要な費目の注記による代替も認められ、第1・第3四半期累計期間や四半期会計期間ではさらに簡便な扱いができます。売上総利益又は売上総損失に販売費及び一般管理費の総額を加減した額が、営業利益又は営業損失として記載されます。
| 区分 | 表示方法 | 注記 |
|---|---|---|
| 原則(通期決算等) | 費目ごとに区分して掲記 | 不要 |
| 一括掲記時(通期) | 販売費等の科目に一括掲記 | 主要な費目・金額を注記 |
| 第1・第3四半期累計期間等 | 一括掲記が可能 | 注記不要 |
| 主要な費目の基準 | 退職給付費用・引当金繰入額等 | 合計額の20%超等 |
販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。