営業外収益及び営業外費用の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
営業外収益・営業外費用は、本業以外の財務活動などから経常的に生じる収益・費用を区分表示するための項目です。四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、営業外収益・営業外費用それぞれの表示科目のルールと、それらを営業利益(損失)に加減して経常利益(損失)を算出することを定めています。
| 区分 | 主な科目例 | 一括表示の可否 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息、受取配当金、有価証券売却益など | 総額の20%以下なら一括可 | 第71条 |
| 営業外費用 | 支払利息、有価証券売却損、持分法投資損失など | 総額の20%以下なら一括可 | 第72条 |
| 経常損益 | 営業損益に営業外収益・費用を加減 | ― | 第73条 |
営業外収益及び営業外費用について、条文は何を定めているか。
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