四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結包括利益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結包括利益計算書について、記載方法・様式・省略できる場合・表示区分の基本ルールを定めています。四半期連結損益計算書と一体で作成する場合の扱いなど、実務上どの様式を使い分けるかを整理する内容です。

総則
条文内容様式・扱い
83条の2記載方法の基本第三号の二様式
83条の2③第2四半期作成時の追加分第四号の二様式
83条の3損益計算書と一体の場合記載不要
83条の4区分表示の分類純利益等・その他の包括利益・包括利益
  • 83条の2③は、第64条第3項の規定により第2四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書を作成する場合に適用される。
  • 83条の3の「四半期連結損益及び包括利益計算書」とは、四半期連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第83_2条四半期連結包括利益計算書の記載方法包括利益計算書の記載方法と様式を定める3項判例なし
  • 四半期連結累計期間分は様式第三号の二で記載する
  • 第2四半期の損益計算書を作成する会社は、第2・第3四半期分を様式第四号の二で作成する
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第83_3条四半期連結損益及び包括利益計算書損益と一体にすれば包括利益計算書は省略できる1項判例なし
  • 四半期連結損益及び包括利益計算書(損益計算書の末尾に包括利益部分を記載したもの)を作る場合は記載不要
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第83_4条四半期連結包括利益計算書の区分表示3区分に分けて記載する1項判例なし
  • 四半期純利益又は四半期純損失、その他の包括利益、四半期包括利益の3つに分類して記載する
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原

条文原文

原文ママ

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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第83_2条(四半期連結包括利益計算書の記載方法) 詳細ページ
(四半期連結包括利益計算書の記載方法)
第八十三条の二四半期連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書は、様式第三号の二により記載するものとする。
3四半期連結財務諸表提出会社は、第六十四条第三項の規定により、第二・四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書を作成する場合には、第二・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成しなければならない。この場合においては、様式第四号の二により記載するものとする。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第83_3条(四半期連結損益及び包括利益計算書) 詳細ページ
(四半期連結損益及び包括利益計算書)
第八十三条の三四半期連結包括利益計算書は、四半期連結損益及び包括利益計算書(四半期連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第83_4条(四半期連結包括利益計算書の区分表示) 詳細ページ
(四半期連結包括利益計算書の区分表示)
第八十三条の四四半期連結包括利益計算書は、四半期純利益又は四半期純損失、その他の包括利益及び四半期包括利益に分類して記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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