四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結キャッシュ・フロー計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について、記載方法の基本ルールと、キャッシュ・フローをどの区分に分けて表示するかを定めています。様式や区分立てが決まっているため、実務担当者はまずこの型に沿って作成状況を把握することになります。

総則
項目内容
根拠様式様式第五号又は第六号
区分数7区分
区分1営業活動によるキャッシュ・フロー
区分2投資活動によるキャッシュ・フロー
区分3財務活動によるキャッシュ・フロー
区分4現金同等物の換算差額
区分5現金同等物の増加額又は減少額
区分6現金同等物の期首残高
区分7現金同等物の四半期末残高
  • 様式第五号・第六号のどちらを使うかは本条文からは判別できない
  • 区分の並び順は条文列挙順(一号〜七号)のとおり
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第84条四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法記載方法はこの章のルールに従い、様式も指定される2項判例なし
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の書き方は本章の規定による
  • 様式第五号又は第六号のどちらかで作成する
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第85条四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分7つの区分を設けてキャッシュ・フローを示す1項・7号判例なし
  • 営業・投資・財務活動の3区分でキャッシュ・フローを分ける
  • 現金同等物の換算差額、増減額、期首残高、四半期末残高も記載する
  • 区分数は合計7つ、順番は条文の一号から七号のとおり
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第84条(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 詳細ページ
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第八十四条四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第85条(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 詳細ページ
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第八十五条四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の四半期末残高
出

一次情報

原文ママ

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