吸収合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
吸収合併により吸収合併存続会社が交付する対価(存続会社の株式・持分など)の内容や、消滅会社との資本関係に応じて、存続会社の資本金・資本剰余金・利益剰余金がどれだけ増減するかを定めた規則です。時価を基礎に算定する場合と、帳簿価額を基礎に算定する場合、消滅会社の株主資本等をそのまま引き継ぐ場合の3系統に分かれます。
| ケース | 算定の基準 | 資本金・資本剰余金 | 利益剰余金 |
|---|---|---|---|
| 支配取得に該当 | 時価基準で算定 | 契約の定めた額の範囲内 | 変動しない |
| 共通支配下関係 | 帳簿価額基準で算定 | 契約の定めた額の範囲内 | 変動しない |
| 上記以外の場合 | 帳簿価額基準で算定 | 契約の定めた額の範囲内 | 変動しない |
| 対価が全部株式等で引継ぎ可 | 消滅会社の直前の額を引継ぐ | 消滅会社の資本金・資本剰余金 | 消滅会社の利益剰余金 |
| 対価なしで引継ぎ可 | 消滅会社の直前の額を引継ぐ | その他資本剰余金へ | その他利益剰余金へ |
吸収合併について、条文は何を定めているか。
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