吸収分割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
吸収分割で吸収分割承継会社が対価として株式又は持分を交付する場合に、承継会社側で資本金・資本剰余金・利益剰余金をどのように計上するかを会社計算規則が定めています。原則は、支配取得に当たるかどうかや吸収分割会社との資本関係(共通支配下関係)に応じて、時価または分割直前の帳簿価額を基礎に増加額を算定します。これとは別に、一定の要件を満たすときは吸収分割会社の株主資本等をそのまま引き継いで計算できる特則もあります。
| 区分 | 算定の基礎 | 資本金・資本剰余金の増加額 | 利益剰余金 |
|---|---|---|---|
| 支配取得(分割会社による取得を除く) | 時価 | 契約の定めの範囲内 | 変動なし |
| 時価を付すべき場合(上記以外) | 時価 | 契約の定めの範囲内 | 変動なし |
| 共通支配下関係(上記を除く) | 直前の帳簿価額 | 契約の定めの範囲内 | 変動なし |
| 上記以外の場合 | 帳簿価額 | 契約の定めの範囲内 | 変動なし |
| 株主資本等の引継ぎ(分割型・対価全部が株式等) | 分割会社の帳簿価額 | 分割会社の変動額を引継ぎ | 引継ぎ |
| 株主資本等の引継ぎ(無対価) | 分割会社の帳簿価額 | 資本金+資本剰余金→その他資本剰余金 | その他利益剰余金へ |
吸収分割について、条文は何を定めているか。
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