金融商品取引法 / テーマ別まとめ

取引所金融商品市場を開設する株式会社/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)について、定款に記載すべき事項、議決権保有に関する制限や届出、資本金の増減、役員の特例といった基本ルールを定めています。特に議決権保有については保有割合に応じた上限と届出義務が設けられ、資本金の変更には内閣総理大臣の認可または届出が必要です。

総則
項目内容
定款記載事項規則作成、市場、自主規制委員会等
議決権の保有上限原則20%、特定事実時は15%
対象議決権保有届出5%超保有で届出書提出
発行済株式等の公表総数・議決権数等を公衆縦覧
取締役等の適格性会社法の一部規定を適用除外
資本金の減少内閣総理大臣の認可が必要
資本金の増加内閣総理大臣へ届出
役員の特例98条4項・5項を準用
裁判所との関係裁判所と内閣総理大臣が意見交換等
  • 議決権保有制限は、認可金融商品取引業協会・金融商品取引所等が保有する場合には適用されない
  • 保有する対象議決権の数に増加がない場合等は、基準割合以上となっても規制の適用除外となる場合がある(内閣府令で定める)
  • 特定保有者が地方公共団体等で内閣総理大臣の認可を受けたときは、3か月以内に基準未満とする措置義務は適用されない
  • 議決権の保有割合の判定には、信託契約等による議決権行使権限や特別の関係にある者の保有分も含めて計算される
  • 対象議決権保有届出書について報告徴取・検査ができるのは、虚偽記載や記載漏れの疑いがある場合に限られる
  • 取締役等の適格性の特例は、会社法の特定の条項(331条2項ただし書等)のみを対象とする
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第103条定款定款に記載すべき事項を定める1項・4号判例なし
  • 取引参加者の法令等遵守状況の調査に関する事項を記載
  • 規則の作成に関する事項を記載
  • 自主規制委員会を置く場合はその旨を記載
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第103_2条議決権の保有制限議決権の保有に上限を設ける6項・2号判例なし
  • 総株主の議決権の20%以上を取得・保有できない(原則)
  • 重要な影響を推測させる事実がある場合は上限が15%になる
  • 特定保有者は3か月以内に基準未満にする措置が必要(例外あり)
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第103_3条対象議決権保有届出書の提出5%超保有者は届出書を提出する2項判例なし
  • 議決権保有割合が5%を超えたら遅滞なく届出
  • 保有割合や保有目的等を記載した届出書を提出
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第103_4条対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査届出書に不備の疑いがあれば調査できる1項判例なし
  • 虚偽記載や記載漏れの疑いがあれば報告・資料提出を命じられる
  • 職員による書類等の検査も可能(届出書に関する検査に限る)
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第104条発行済株式の総数等の縦覧発行済株式数などを公開する1項判例なし
  • 発行済株式の総数や総株主の議決権数等を公衆縦覧に供する
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第104_2条取締役等の適格性等会社法の一部規定を適用除外にする1項判例なし
  • 取締役・監査役等の資格に関する会社法の一部条文を適用しない
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第105条資本の減少の認可等資本金の増減に認可・届出を課す2項判例なし
  • 資本金を減少する場合は内閣総理大臣の認可が必要
  • 資本金を増加する場合は内閣総理大臣への届出が必要
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第105_2条役員の特例役員について98条〈役員の選任等〉の規定を準用する1項判例なし
  • 98条4項〈役員の選任等〉・5項の規定を役員について準用する
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第105_3条裁判所の調査依頼裁判所と内閣総理大臣が意見等をやり取りする2項判例なし
  • 清算・破産・再生・更生・承認援助手続で裁判所が意見や検査・調査を依頼できる
  • 内閣総理大臣も必要と認めるときは裁判所へ意見を述べられる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第103条(定款) 詳細ページ
(定款)
第百三条株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
二規則の作成に関する事項
三取引所金融商品市場に関する事項
四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
金融商品取引法 第103_2条(議決権の保有制限) 詳細ページ
(議決権の保有制限)
第百三条の二何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権
二株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第103_3条(対象議決権保有届出書の提出) 詳細ページ
(対象議決権保有届出書の提出)
第百三条の三株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
金融商品取引法 第103_4条(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百三条の四内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第104条(発行済株式の総数等の縦覧) 詳細ページ
(発行済株式の総数等の縦覧)
第百四条株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第104_2条(取締役等の適格性等) 詳細ページ
(取締役等の適格性等)
第百四条の二会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社金融商品取引所については、適用しない。
金融商品取引法 第105条(資本の減少の認可等) 詳細ページ
(資本の減少の認可等)
第百五条株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第105_2条(役員の特例) 詳細ページ
(役員の特例)
第百五条の二第九十八条第四項及び第五項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。
金融商品取引法 第105_3条(裁判所の調査依頼) 詳細ページ
(裁判所の調査依頼)
第百五条の三裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
出

一次情報

原文ママ

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