会社計算規則 / テーマ別まとめ

原価計算の意義と目的

管理会計論の出題範囲にある論点です。

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会社計算規則第1条は、この省令が会社法の委任を受けて、会社の計算に関する事項その他必要な事項を定めることを目的とする省令であることを示す規定です。原価計算そのものの具体的な方法や目的については、この条文には定めがありません。条文上明らかな範囲に限定して整理します。

原価計算の意義と目的
項目条文上の根拠
根拠となる省令会社計算規則
委任の元になる法律会社法
この省令が定める事項会社の計算に関する事項その他
  • 会社計算規則第1条は省令全体の目的規定であり、原価計算の具体的な意義・目的そのものを定義した条文ではない。
  • 「その他の事項」の具体的な範囲は第1条自体には明記されていない。
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原価計算の意義と目的

原価計算の意義と目的について、法令と基準は何を定めているか。

第1条目的会社の計算に関する事項を定める省令の目的規定1項判例なし
  • 会社法の委任を受けて制定された省令であることを定めている
  • 対象は会社の計算に関する事項その他の事項
  • 省令の目的規定であり、個別の計算方法までは定めていない
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
出

一次情報

原文ママ

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