経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
信用格付業者には、格付業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業年度ごとの事業報告書の提出、業務状況に関する説明書類の縦覧という3種類の経理関連義務が課されています。いずれも内閣府令や政令で具体的な作成方法・期間が定められる仕組みです。
| 区分 | 対象書類 | 義務の内容 | 提出・公開先 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 帳簿書類 | 信用格付業に関する帳簿書類 | 作成・保存 | ―(保存のみ) | 66条の37 |
| 事業報告書 | 事業年度ごとの事業報告書 | 作成・提出 | 内閣総理大臣 | 66条の38 |
| 説明書類 | 業務状況に関する説明書類 | 作成・備置・公表 | 全営業所等・インターネット等 | 66条の39 |
経理について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。