金融商品取引法 / テーマ別まとめ

信用格付業者/経理

経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

信用格付業者には、格付業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業年度ごとの事業報告書の提出、業務状況に関する説明書類の縦覧という3種類の経理関連義務が課されています。いずれも内閣府令や政令で具体的な作成方法・期間が定められる仕組みです。

経理
区分対象書類義務の内容提出・公開先根拠条文
帳簿書類信用格付業に関する帳簿書類作成・保存―(保存のみ)66条の37
事業報告書事業年度ごとの事業報告書作成・提出内閣総理大臣66条の38
説明書類業務状況に関する説明書類作成・備置・公表全営業所等・インターネット等66条の39
  • 帳簿書類の作成方法は内閣府令で定める。
  • 事業報告書の提出期限(事業年度経過後の期間)は政令で定める。
  • 説明書類の記載事項は内閣府令で定める業務状況に関する事項。
  • 説明書類の備置・縦覧開始時期(事業年度経過後の期間)は政令で定める。
  • 説明書類は備置期間として1年間、公衆の縦覧に供する。
  • 説明書類の公表方法(インターネット利用等)は内閣府令で定める。
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経理

経理について、条文は何を定めているか。

第66_37条業務に関する帳簿書類格付業務の帳簿書類を作成・保存する1項判例なし
  • 信用格付業に関する帳簿書類を作る義務がある
  • 作成方法は内閣府令で定められる
  • 保存も義務づけられている
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第66_38条事業報告書の提出毎年、事業報告書を内閣総理大臣に出す1項判例なし
  • 事業年度ごとに事業報告書を作成する
  • 作成方法は内閣府令で定められる
  • 毎事業年度経過後、政令で定める期間内に提出する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第66_39条説明書類の縦覧業務状況の説明書類を備え置き公表する1項判例なし
  • 事業年度ごとに業務状況に関する説明書類を作る
  • 毎事業年度経過後、政令で定める期間経過日から1年間、全営業所・事務所に備え置き縦覧に供する
  • 内閣府令で定める方法(インターネット利用等)でも公表する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_37条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の三十七信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第66_38条(事業報告書の提出) 詳細ページ
(事業報告書の提出)
第六十六条の三十八信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第66_39条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第六十六条の三十九信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。