監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
信用格付業者に対する内閣総理大臣の監督手段として、業務改善命令、登録取消・業務停止・役員解任などの監督上の処分、報告徴取・検査、そして廃業や解散の際の届出・登録抹消の仕組みを定めています。処分を行った場合や廃業等をする場合には、公告や届出により対外的に明らかにされる点も条文上の特徴です。
| 監督の手段 | 根拠条文 | 要件(概要) | 効果 |
|---|---|---|---|
| 業務改善命令 | 66条の41 | 公益・投資者保護上必要 | 業務の方法変更等を命令 |
| 登録取消・業務停止 | 66条の42① | 登録拒否事由等に該当 | 登録取消/6月以内の停止 |
| 役員解任命令 | 66条の42② | 欠格事由・法令違反等 | 役員の解任を命令 |
| 所在不明による取消 | 66条の42③ | 所在不明・30日申出なし | 登録取消 |
| 報告徴取・検査 | 66条の45 | 公益・投資者保護上必要 | 報告徴取・立入検査 |
| 監督処分の公告 | 66条の43 | 取消・停止命令をしたとき | その旨を公告 |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。