金融商品取引法 / テーマ別まとめ

信用格付業者/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

信用格付業者に対する内閣総理大臣の監督手段として、業務改善命令、登録取消・業務停止・役員解任などの監督上の処分、報告徴取・検査、そして廃業や解散の際の届出・登録抹消の仕組みを定めています。処分を行った場合や廃業等をする場合には、公告や届出により対外的に明らかにされる点も条文上の特徴です。

監督
監督の手段根拠条文要件(概要)効果
業務改善命令66条の41公益・投資者保護上必要業務の方法変更等を命令
登録取消・業務停止66条の42①登録拒否事由等に該当登録取消/6月以内の停止
役員解任命令66条の42②欠格事由・法令違反等役員の解任を命令
所在不明による取消66条の42③所在不明・30日申出なし登録取消
報告徴取・検査66条の45公益・投資者保護上必要報告徴取・立入検査
監督処分の公告66条の43取消・停止命令をしたときその旨を公告
  • 登録取消・業務停止の事由には第66条の30第1項各号(第3号除く)等への該当も含まれる
  • 役員解任命令の対象役員は、外国法人では国内駐在役員又は国内代表者に限られる
  • 所在不明による登録取消には行政手続法第3章(聴聞等)の規定は適用されない
  • 検査の対象には信用格付業者本体のほか、業務委託先や子法人等の関係法人も含まれる
  • 廃業等の公告は、抹消申請・廃業・合併消滅・解散・事業全部の承継や譲渡の場合に必要
  • 電子公告による場合は会社法の公告関連規定を準用する
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第66_40条廃業等の届出等廃業・解散時は30日以内に届出6項・4号判例なし
  • 廃業・合併消滅・破産解散等は該当日から30日以内に届出が必要
  • 該当すると登録の効力は自動的に失う
  • 廃業等をする30日前までに公告し、公告後は直ちに届出
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第66_41条業務改善命令業務運営の改善を命じられる1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要な範囲で業務改善命令を発令できる
  • 業務方法の変更など運営改善に必要な措置を命じる
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第66_42条監督上の処分登録取消・業務停止・役員解任を命令4項・6号判例なし
  • 登録拒否事由該当や法令違反等で登録取消・6月以内の業務停止を命令できる
  • 欠格事由該当や法令違反等があれば役員の解任を命令できる
  • 所在不明のときは公告し30日申出なければ登録取消できる(聴聞等の手続不要)
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第66_43条監督処分の公告登録取消・業務停止をしたら公告1項判例なし
  • 登録取消または業務停止命令をしたときは、その旨を公告する
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第66_44条登録の抹消失効・取消の場合は登録を抹消1項判例なし
  • 抹消申請、廃業等による登録失効、登録取消のいずれかで登録を抹消する
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第66_45条報告の徴取及び検査報告徴取・立入検査ができる2項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要なら報告・資料提出を命令できる
  • 信用格付業者のほか業務委託先や関係法人(子法人等)も検査対象
  • 子法人とは総株主等の議決権の過半数を保有される法人をいう
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_40条(廃業等の届出等) 詳細ページ
(廃業等の届出等)
第六十六条の四十信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
二信用格付業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
三信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
四信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
2信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。
3信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第66_41条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第六十六条の四十一内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第66_42条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第六十六条の四十二内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
三不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
四信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
五信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
六信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
金融商品取引法 第66_43条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第六十六条の四十三内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第66_44条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第六十六条の四十四内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第66_45条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の四十五内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。