会社計算規則 / テーマ別まとめ

会計基準

財務会計論の出題範囲にある論点です。

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連結計算書類をどの会計基準に従って作成できるかを定めた規定です。連結財務諸表の用語・様式・作成方法に関する規則第312条により指定国際会計基準に従うことが認められた株式会社は、会社計算規則本来の様式ではなく指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成できます。ただしこの場合、一定の表示事項を省略できる一方で、その旨を注記により開示する義務が生じます。

会計基準
区分原則(会社計算規則どおり)指定国際会計基準による場合
作成方法会社計算規則の規定どおり作成指定国際会計基準に従って作成可
表示事項の省略省略不可相当事項以外は省略可
注記事項特有の注記なし指定国際会計基準に従った旨を注記
省略事項がある場合の注記該当なし省略事項がある旨も注記
  • 指定国際会計基準に従うことができるのは、連結財務諸表規則第312条により指定された株式会社に限られる。
  • 省略できるのは、会社計算規則第1章から第5章の規定により連結計算書類で表示すべき事項に相当するもの以外の事項に限る。
  • 省略した事項がない場合は、指定国際会計基準に従って作成した旨のみを注記すればよい。
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会計基準

会計基準について、法令と基準は何を定めているか。

第120条国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則指定国際会計基準に従った連結計算書類作成を認める3項判例なし
  • 対象会社は指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成できる
  • 採用時は本来表示すべき事項に相当しないものを省略できる
  • 採用時は指定国際会計基準に従った旨と、省略事項がある旨を注記する
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原

条文原文

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会社計算規則 第120条(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則) 詳細ページ
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)
第百二十条連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
2前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
3第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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