財務会計論の出題範囲にある論点です。
連結計算書類をどの会計基準に従って作成できるかを定めた規定です。連結財務諸表の用語・様式・作成方法に関する規則第312条により指定国際会計基準に従うことが認められた株式会社は、会社計算規則本来の様式ではなく指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成できます。ただしこの場合、一定の表示事項を省略できる一方で、その旨を注記により開示する義務が生じます。
| 区分 | 原則(会社計算規則どおり) | 指定国際会計基準による場合 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 会社計算規則の規定どおり作成 | 指定国際会計基準に従って作成可 |
| 表示事項の省略 | 省略不可 | 相当事項以外は省略可 |
| 注記事項 | 特有の注記なし | 指定国際会計基準に従った旨を注記 |
| 省略事項がある場合の注記 | 該当なし | 省略事項がある旨も注記 |
会計基準について、法令と基準は何を定めているか。
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