四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

企業会計の基準の特例/修正国際基準

修正国際基準の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この特例は、四半期連結財務諸表を「修正国際基準」に基づいて作成する場合の取扱いを定めています。対象となる会社(修正国際基準特定会社)は、用語・様式・作成方法を修正国際基準に従わせることができ、その場合には所定の2つの事項を注記する必要があります。実務担当者は、自社が特定会社に該当するか、注記すべき内容を漏らしていないかを確認します。

修正国際基準
項目内容
適用対象修正国際基準特定会社
認められる内容用語・様式・作成方法を修正国際基準に
注記事項1修正国際基準に準拠して作成している旨
注記事項2特定会社に該当する旨とその理由
  • 「従うことができる」とされており、修正国際基準への準拠は任意である。
  • 「修正国際基準特定会社」の定義そのものはこの条文には規定されていない。
  • 2つの注記事項はいずれも「しなければならない」義務とされている。
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修正国際基準

修正国際基準について、条文は何を定めているか。

第94条修正国際基準に係る特例特定会社は用語・様式等を修正国際基準にできる1項判例なし
  • 修正国際基準特定会社は、四半期連結財務諸表の用語・様式・作成方法を修正国際基準に従わせることができる
  • この特例の適用は任意で、従来どおりの作成方法によることも妨げられない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第94_2条修正国際基準に関する注記準拠時に注記すべき2事項を定める1項・2号判例なし
  • 修正国際基準に準拠して作成している旨を注記しなければならない
  • 修正国際基準特定会社に該当する旨とその理由を注記しなければならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第94条(修正国際基準に係る特例) 詳細ページ
(修正国際基準に係る特例)
第九十四条修正国際基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第94_2条(修正国際基準に関する注記) 詳細ページ
(修正国際基準に関する注記)
第九十四条の二修正国際基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一修正国際基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨
二修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
出

一次情報

原文ママ

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