連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結貸借対照表/負債

負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結貸借対照表における負債の表示ルールをまとめたページです。負債を流動負債・固定負債に分類したうえで、それぞれをどの項目の区分で掲記するか、一括表示や別掲の基準、偶発債務の注記、工事契約に関する表示方法を定めています。

負債
区分項目一括表示の可否別掲・区分表示の基準
流動支払手形及び買掛金1%以下なら一括可―
流動短期借入金1%以下なら一括可―
流動未払法人税等1%以下なら一括可―
流動引当金一括不可1%超は目的別に掲記
流動資産除去債務1%以下なら一括可―
流動その他1%以下なら一括可10%超等は別掲
固定社債1%以下なら一括可―
固定長期借入金1%以下なら一括可―
固定長期未払法人税等1%以下なら一括可―
固定引当金一括不可1%超は目的別に掲記
固定退職給付に係る負債一括不可―
固定資産除去債務1%以下なら一括可―
固定その他1%以下なら一括可10%超等は別掲
  • 短期借入金には金融手形及び当座借越を含む
  • 141条の「1年内」は中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日と読み替える
  • 一括表示・別掲の割合基準はいずれも負債及び純資産の合計額に対する割合
  • 偶発債務は重要性が乏しいものは注記を省略できる
  • 同一の工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金は、総額表示または相殺差額表示のいずれかによる
  • その他区分の別掲基準は10%超、または10%以下でも区分表示が適切な場合
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負債

負債について、条文は何を定めているか。

第140条負債の分類負債を流動と固定に分ける1項判例なし
  • 負債は流動負債と固定負債に分類して記載する
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第141条各負債の範囲流動・固定の範囲は財務諸表等規則を準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則47条から48条の3まで及び51条〈売上高の表示方法〉から51条の4までを準用
  • 「1年内」は中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日と読み替える
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第142条固定負債の範囲は36条の2〈退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。〉を準用1項判例なし
  • 固定負債の範囲について財務諸表等規則36条の2の規定を準用する
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第143条流動負債の区分表示流動負債は6区分の科目で掲記する4項・6号判例なし
  • 支払手形・買掛金、短期借入金等6区分の科目で掲記する
  • 引当金以外は1%以下なら一括表示可、引当金は不可
  • 引当金が1%超なら目的別に、その他は10%超等で別掲
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第144条固定負債の区分表示固定負債は7区分の科目で掲記する4項・7号判例なし
  • 社債、長期借入金等7区分の科目で掲記する
  • 引当金・退職給付に係る負債以外は1%以下なら一括可
  • 引当金が1%超なら目的別に、その他は10%超等で別掲
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第145条偶発債務の注記偶発債務は内容と金額を注記する1項判例なし
  • 連結会社に偶発債務があれば内容・金額を注記する
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第146条棚卸資産及び工事損失引当金の表示工事契約の棚卸資産と引当金の表示方法1項・2号判例なし
  • 同一の工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金がある場合が対象
  • それぞれ流動資産・流動負債に表示する方法
  • 相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第140条(負債の分類) 詳細ページ
(負債の分類)
第百四十条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第141条(各負債の範囲) 詳細ページ
(各負債の範囲)
第百四十一条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第142条 詳細ページ
第百四十二条第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第143条(流動負債の区分表示) 詳細ページ
(流動負債の区分表示)
第百四十三条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三未払法人税等
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第144条(固定負債の区分表示) 詳細ページ
(固定負債の区分表示)
第百四十四条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金
三長期未払法人税等
四引当金
五退職給付に係る負債
六資産除去債務
七その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第四号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第145条(偶発債務の注記) 詳細ページ
(偶発債務の注記)
第百四十五条連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第146条(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 詳細ページ
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第百四十六条同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。
一棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
出

一次情報

原文ママ

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