連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結貸借対照表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結貸借対照表の記載方法に関する基本ルールを定めた総則規定です。様式の指定、資産・負債・純資産の区分表示、科目配列の方法という3点を規律しています。

総則
条文定めている内容ポイント
第124条記載方法・様式様式第十三号による
第125条区分表示資産・負債・純資産の3部に分類
第126条科目の配列流動性配列法による
  • 第124条の記載方法は「この章」(中間連結貸借対照表の章)の定めによる。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第124条中間連結貸借対照表の記載方法記載方法と使う様式を定める2項判例なし
  • 中間連結貸借対照表はこの章のルールに従って作成する
  • 様式は様式第十三号を使う
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第125条資産、負債及び純資産の分類記載資産・負債・純資産を3区分で表示する1項判例なし
  • 資産の部・負債の部・純資産の部に分けて記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第126条科目の記載の配列科目は流動性配列法で並べる1項判例なし
  • 資産・負債の科目の配列は流動性配列法による
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第124条(中間連結貸借対照表の記載方法) 詳細ページ
(中間連結貸借対照表の記載方法)
第百二十四条中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第125条(資産、負債及び純資産の分類記載) 詳細ページ
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百二十五条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第126条(科目の記載の配列) 詳細ページ
(科目の記載の配列)
第百二十六条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。