連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結株主資本等変動計算書/その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結株主資本等変動計算書のうち、その他の包括利益累計額の区分について、記載区分と記載方法を定めています。当連結会計年度期首残高から当中間連結会計期間末残高までの動きを示す枠組みと、変動額の記載単位(一括か事由ごとか)を扱います。

その他の包括利益累計額
区分内容
期首残高当連結会計年度期首の残高
中間期変動額当中間連結会計期間中の増減
期末残高当中間連結会計期間末の残高
変動額の記載単位一括記載が原則、事由別も可
  • 変動額は一括記載が原則だが、主な変動事由ごとに記載又は注記することも認められる。
  • 財務諸表等規則第104条を準用し、用語を中間連結用に読み替えて適用する(期首→当連結会計年度期首、事業年度変動額→当中間連結会計期間変動額、事業年度末→当中間連結会計期間末等)。
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その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額について、条文は何を定めているか。

第298条期首・期中変動・期末の3区分で残高を示す2項判例なし
  • 当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額、当中間連結会計期間末残高の3つに分けて記載する
  • 変動額は一括記載が基本だが、主な変動事由ごとに記載又は注記してもよい
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第299条財務諸表等規則の規定を用語を読み替えて準用1項判例なし
  • 財務諸表等規則第104条の規定を、その他の包括利益累計額にもそのまま準用する
  • 準用にあたり「当事業年度期首」は「当連結会計年度期首」等、中間連結用の用語に読み替える
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第298条 詳細ページ
第二百九十八条その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第299条 詳細ページ
第二百九十九条財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第二百九十六条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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