連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、中間連結損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法を定めた条文を整理しています。費目ごとに区分して掲記するのが原則ですが、一括掲記して主要な費目を注記する方法も認められており、営業損益金額の算出方法も定められています。

販売費及び一般管理費の表示方法
区分内容
原則費目ごとに区分して掲記
容認(ただし書き)一括掲記+主要費目を注記
主要費目①退職給付費用・引当金繰入額
主要費目②20%超の費目
主要費目③20%以下でも区分表示が適切な費用
営業損益売上総利益+販管費=営業利益
  • 一括掲記は「販売費」「一般管理費」またはこれらを一括した科目でもよい
  • 退職給付費用及び引当金繰入額は、金額が少額なものは主要な費目から除く
  • 20%以下でも区分表示することが適切と認められる費用は主要な費目に含む
  • 営業損益金額は売上総利益金額(又は売上総損失金額)に販管費の総額を加減した額
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販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

第162条販売費及び一般管理費の表示方法販管費は費目ごとに区分して掲記する2項判例なし
  • 原則は費用を示す名称を付した科目で区分して掲記する
  • 一括掲記も可能で、その場合は主要な費目と金額を注記する
  • 主要な費目は退職給付費用・引当金繰入額と20%超の費用など
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第163条営業損益金額の表示営業損益は売上総利益に販管費を加減して算出1項判例なし
  • 売上総利益金額又は売上総損失金額に販管費の総額を加減する
  • 加減後の額を営業利益金額又は営業損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第162条(販売費及び一般管理費の表示方法) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百六十二条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第163条(営業損益金額の表示) 詳細ページ
(営業損益金額の表示)
第百六十三条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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