連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結損益計算書の記載方法について定める規定です。中間連結損益計算書は様式第十四号に沿って作成し、収益と費用は7つの区分に分類して表示する必要があります。

総則
区分内容
様式様式第十四号による
収益・費用の分類7区分に分類して記載
区分1売上高
区分2売上原価
区分3販売費及び一般管理費
区分4営業外収益
区分5営業外費用
区分6特別利益
区分7特別損失
  • 第157条2項が定める様式第十四号の具体的な様式そのものはこの条文には記載されていません。
  • 第158条は「次に掲げる項目を示す名称を付した科目」に分類することのみを定めています。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第157条中間連結損益計算書の記載方法記載方法と様式を定める2項判例なし
  • この章の定めに従って記載する
  • 様式第十四号を使って作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第158条収益及び費用の分類収益・費用を7区分に分類する1項・7号判例なし
  • 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費に分ける
  • 営業外収益・営業外費用も別区分にする
  • 特別利益・特別損失も別区分にする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第157条(中間連結損益計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間連結損益計算書の記載方法)
第百五十七条中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結損益計算書は、様式第十四号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第158条(収益及び費用の分類) 詳細ページ
(収益及び費用の分類)
第百五十八条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
出

一次情報

原文ママ

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