連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/売上高及び売上原価

売上高及び売上原価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結損益計算書のうち、売上高と売上原価の表示方法を定めた規則です。それぞれの科目名の付け方と、両者の差額を売上総利益金額または売上総損失金額として示すことを求めています。

売上高及び売上原価
区分表示科目備考
売上高売上高を示す名称の科目第159条
売上原価売上原価を示す名称の科目第160条
両者の差額売上総利益金額又は売上総損失金額第161条
  • 差額がプラスなら売上総利益金額、マイナスなら売上総損失金額として記載する。
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売上高及び売上原価

売上高及び売上原価について、条文は何を定めているか。

第159条売上高の表示方法売上高は「売上高」と分かる科目名で表示する1項判例なし
  • 売上高であることが分かる名称の科目を付けて掲記する
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第160条売上原価の表示方法売上原価は「売上原価」と分かる科目名で表示する1項判例なし
  • 売上原価であることが分かる名称の科目を付けて掲記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第161条売上総損益金額の表示売上高と売上原価の差額を売上総損益として記載する1項判例なし
  • 差額を売上総利益金額又は売上総損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第159条(売上高の表示方法) 詳細ページ
(売上高の表示方法)
第百五十九条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第160条(売上原価の表示方法) 詳細ページ
(売上原価の表示方法)
第百六十条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第161条(売上総損益金額の表示) 詳細ページ
(売上総損益金額の表示)
第百六十一条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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