総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間連結包括利益計算書の記載方法を定める総則規定です。様式や記載区分のほか、中間連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には別途の記載を要しないことを定めています。
| 条文 | 定める内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 第178条 | 記載方法・様式 | 様式第十五号により作成 |
| 第179条 | 作成不要の場合 | 損益及び包括利益計算書作成時は省略可 |
| 第180条 | 区分表示 | 中間純利益等・その他の包括利益・中間包括利益 |
総則について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。