連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結包括利益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間連結包括利益計算書の記載方法を定める総則規定です。様式や記載区分のほか、中間連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には別途の記載を要しないことを定めています。

総則
条文定める内容実務上のポイント
第178条記載方法・様式様式第十五号により作成
第179条作成不要の場合損益及び包括利益計算書作成時は省略可
第180条区分表示中間純利益等・その他の包括利益・中間包括利益
  • 第179条の「中間連結損益及び包括利益計算書」とは、中間連結損益計算書の末尾に本章の記載を行ったものを指す。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第178条中間連結包括利益計算書の記載方法様式第十五号で記載する2項判例なし
  • 中間連結包括利益計算書の記載方法はこの章の定めによる
  • 様式は様式第十五号を使う
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第179条中間連結損益及び包括利益計算書一体型を作れば別途作成は不要1項判例なし
  • 中間連結損益計算書の末尾に本章の記載を加えた「中間連結損益及び包括利益計算書」を作る場合は
  • 中間連結包括利益計算書を別に作成する必要はない
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第180条中間連結包括利益計算書の区分表示3区分に分けて記載する1項判例なし
  • 中間純利益又は中間純損失
  • その他の包括利益
  • 中間包括利益
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第178条(中間連結包括利益計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第百七十八条中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結包括利益計算書は、様式第十五号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第179条(中間連結損益及び包括利益計算書) 詳細ページ
(中間連結損益及び包括利益計算書)
第百七十九条中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第180条(中間連結包括利益計算書の区分表示) 詳細ページ
(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第百八十条中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。