連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結キャッシュ・フロー計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表規則の総則規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書をどの様式で作成し、どの区分でキャッシュ・フローの状況を記載するかを定めています。実務担当者はこの区分立てに沿って営業・投資・財務の各活動区分と現金同等物の増減を整理します。

総則
条文定める内容区分・様式
第183条記載方法の様式様式第十六号又は様式第十七号
第184条表示区分営業・投資・財務の3区分ほか4区分
  • 第184条の区分は7つで、現金同等物の期首残高・中間期末残高も含む
  • 様式の選択は第十六号・第十七号のいずれかによる
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第183条中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法記載はこの章のルールと定める様式による2項判例なし
  • 中間連結キャッシュ・フロー計算書は本章の規定に従って作る
  • 様式第十六号か様式第十七号のどちらかを使う
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第184条中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分7つの区分でキャッシュ・フローを示す1項・7号判例なし
  • 営業活動・投資活動・財務活動の3つのキャッシュ・フロー区分を設ける
  • 現金同等物の換算差額と増減額を区分して記載する
  • 現金同等物の期首残高と中間期末残高も区分して記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第183条(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百八十三条中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第十六号又は様式第十七号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第184条(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 詳細ページ
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百八十四条中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の中間期末残高
出

一次情報

原文ママ

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