販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財務諸表等規則は、損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法と、これを用いた営業損益金額の算定方法を定めています。費目の分類・掲記の仕方に加え、主要な費目を注記する場合の基準も規定されています。
| 区分 | 表示方法 | 主要費目の基準 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 費目ごとに区分して科目を掲記 | ― | 190条1項本文 |
| 例外 | 一括掲記し主要費目のみ注記 | ― | 190条1項ただし書 |
| 注記対象1 | 引当金繰入額 | 少額のものは除く | 190条2項 |
| 注記対象2 | その他の費目 | 合計額の20%超 | 190条2項 |
| 注記対象3 | その他の費目 | 20%以下でも区分表示が適切なもの | 190条2項 |
| 営業損益の算定 | 売上総利益(損失)に加減 | ― | 191条 |
販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。