財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間損益計算書の総則は、様式第十八号による記載と、収益・費用を7区分の科目に分類することを定めています。中間期の損益状況を年度決算と同じ枠組みで比較できるようにする基本ルールです。

総則
区分内容
記載方法様式第十八号による
収益・費用の分類7項目の名称を付した科目
区分1〜3売上高、売上原価、販管費
区分4〜5営業外収益、営業外費用
区分6〜7特別利益、特別損失
  • 中間損益計算書に関するその他の記載方法は、財務諸表等規則の該当章の定めによる。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第185条中間損益計算書の記載方法記載方法は様式第十八号による2項判例なし
  • 中間損益計算書の記載はこの章の定めに従う
  • 様式は様式第十八号を使用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第186条収益及び費用の分類収益・費用は7項目に分類して記載1項・7号判例なし
  • 売上高・売上原価・販管費に分ける
  • 営業外収益・営業外費用を区分する
  • 特別利益・特別損失を区分する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第185条(中間損益計算書の記載方法) 詳細ページ
(中間損益計算書の記載方法)
第百八十五条中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2中間損益計算書は、様式第十八号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第186条(収益及び費用の分類) 詳細ページ
(収益及び費用の分類)
第百八十六条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
出

一次情報

原文ママ

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