財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間損益計算書/売上高及び売上原価

売上高及び売上原価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則は、損益計算書上で売上高と売上原価をそれぞれ独立した科目名で表示するよう定めています。両者の差額は売上総利益または売上総損失として明示することが求められ、これにより売上総損益の内訳が読み手に分かる形になります。

売上高及び売上原価
区分表示科目根拠条文
売上高売上高を示す名称の科目第187条
売上原価売上原価を示す名称の科目第188条
差額(利益)売上総利益金額第189条
差額(損失)売上総損失金額第189条
  • 売上高・売上原価とも、具体的な科目名は条文で指定されておらず「その旨を示す名称」であればよい。
  • 差額がプラスかマイナスかで、売上総利益金額・売上総損失金額のいずれかを用いる。
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売上高及び売上原価

売上高及び売上原価について、条文は何を定めているか。

第187条売上高の表示方法売上高は専用の科目名で表示する1項判例なし
  • 「売上高」であることが分かる名称の科目で計上する
  • 科目名の具体的な言葉までは条文で決められていない
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第188条売上原価の表示方法売上原価も専用の科目名で表示する1項判例なし
  • 「売上原価」であることが分かる名称の科目で計上する
  • 売上高と並べて独立の科目として掲記する
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第189条売上総損益金額の表示売上高と売上原価の差額を利益か損失として明示1項判例なし
  • 差額がプラスなら売上総利益金額として記載する
  • 差額がマイナスなら売上総損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第187条(売上高の表示方法) 詳細ページ
(売上高の表示方法)
第百八十七条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第188条(売上原価の表示方法) 詳細ページ
(売上原価の表示方法)
第百八十八条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第189条(売上総損益金額の表示) 詳細ページ
(売上総損益金額の表示)
第百八十九条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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