財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

キャッシュ・フロー計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則の第110条から第112条は、キャッシュ・フロー計算書の作成主体・様式・表示区分という基本ルールを定めています。連結財務諸表を作成していない会社が対象となり、様式第八号又は第九号により、7つの区分に分けて記載する仕組みです。

総則
条定める内容区分・様式
第110条記載方法・様式様式第八号又は第九号
第111条作成対象の会社連結財務諸表未作成の会社
第112条表示区分(7区分)営業・投資・財務活動、換算差額、増減額、期首残高、期末残高
  • 第112条の7区分は列挙順のとおりで、省略や統合は条文上定められていない。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第110条キャッシュ・フロー計算書の記載方法記載方法は様式第八号か第九号による2項判例なし
  • キャッシュ・フロー計算書の記載方法は本章の定めによる
  • 様式第八号又は第九号のいずれかで作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第111条キャッシュ・フロー計算書の作成の対象連結決算をしない会社が作成する1項判例なし
  • 連結財務諸表を作成していない会社が作成の対象となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第112条キャッシュ・フロー計算書の表示区分7つの区分に分けて記載する1項・7号判例なし
  • 営業活動・投資活動・財務活動によるキャッシュ・フローを分けて記載
  • 現金及び現金同等物の換算差額、増加額又は減少額を記載
  • 期首残高と期末残高をそれぞれ記載
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第110条(キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 詳細ページ
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百十条キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2キャッシュ・フロー計算書は、様式第八号又は第九号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第111条(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象) 詳細ページ
(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)
第百十一条キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第112条(キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 詳細ページ
(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百十二条キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の期末残高
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。