金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第45条犯則事件の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第45条(犯則事件の範囲)
(犯則事件の範囲)
第四十五条法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一法第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号の罪
二法第百九十七条の二第一項第一号から第十号の五まで又は第十二号から第十五号までの罪
三法第百九十七条の三の罪
四法第百九十八条第一項第二号の二から第二号の四までの罪
五法第百九十八条の三の罪
六法第百九十八条の六第二号又は第二号の二の罪
七法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
八法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
九法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十三号の二、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪

一次情報