金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第33_16条重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第33_16条(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の十六法第百七十五条第四項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券の買付けその他の有償の譲受け
二合併又は分割により有価証券を承継すること。
三法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
四法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
五法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(特定有価証券等又は株券等に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
六法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
七外国市場デリバティブ取引(第三号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
八法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(特定有価証券等若しくは株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十一法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

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