金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第31_2条取締役会に相当する機関

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第31_2条(取締役会に相当する機関)
(取締役会に相当する機関)
第三十一条の二法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。

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