主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第29条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第二十九条法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一業務上の提携又は業務上の提携の解消
二孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三固定資産の譲渡又は取得
四事業の全部又は一部の休止又は廃止
五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
六新たな事業の開始
七預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
八剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法施行令 第29条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。