金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第10条公開買付者の関係者

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原文整理テーマ別まとめ
公開買付けに関する開示/発行者以外の者による株券等の公開買付けステップ 1 / 1 発行者以外の者による株券等の公開買付け発行者以外の者による株券等の公開買付けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第10条(公開買付者の関係者)
(公開買付者の関係者)
第十条法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
一公開買付者のために第八条第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等(銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。第十四条の三の五第一号において同じ。)
二公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者

一次情報