金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第4_5条外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第4_5条(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第四条の五法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

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