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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第18_2条(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第十八条の二法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
一次情報
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