主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第16_18条(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十六条の十八法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
一次情報
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