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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第27_19条(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
第二十七条の十九第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、第十七条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第27_19条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。