金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_16条公開買付けに係る違反行為による賠償責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公開買付けに関する開示/発行者以外の者による株券等の公開買付けステップ 1 / 1 発行者以外の者による株券等の公開買付け発行者以外の者による株券等の公開買付けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第27_16条(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
第二十七条の十六第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第十六条中「これを取得した者」とあるのは、「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)をした者」と読み替えるものとする。

一次情報