金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第140条合併の認可

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原文整理テーマ別まとめ
合併/合併の効力の発生等ステップ 1 / 1 合併の効力の発生等合併の効力の発生等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第140条(合併の認可)
(合併の認可)
第百四十条金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称又は商号
二事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称
3前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

一次情報