金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第60_5条基本事項の変更の届出等

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外国業者に関する特例/取引所取引業務の許可ステップ 1 / 1 取引所取引業務の許可取引所取引業務の許可について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第60_5条(基本事項の変更の届出等)
(基本事項の変更の届出等)
第六十条の五取引所取引許可業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2取引所取引許可業者は、第六十条の二第三項第二号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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