金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第27_6条公開買付けに係る買付条件等の変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公開買付けに関する開示/発行者以外の者による株券等の公開買付けステップ 1 / 1 発行者以外の者による株券等の公開買付け発行者以外の者による株券等の公開買付けについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第27_6条(公開買付けに係る買付条件等の変更)
(公開買付けに係る買付条件等の変更)
第二十七条の六公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
一買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第二十七条の十第一項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
二買付予定の株券等の数の減少
三買付け等の期間の短縮
四その他政令で定める買付条件等の変更
2公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
3前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。

一次情報