金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_83条指定の取消し等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引情報蓄積機関等/取引情報蓄積機関ステップ 1 / 1 取引情報蓄積機関取引情報蓄積機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_83条(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第百五十六条の八十三内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。
三法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

一次情報