金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第147条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第147条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
第百四十七条会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。
2株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第四百六十七条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条及び同条に係る同法の規定を適用する。

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