金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第141条認可基準

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合併/合併の効力の発生等ステップ 1 / 1 合併の効力の発生等合併の効力の発生等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第141条(認可基準)
(認可基準)
第百四十一条内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
四合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。
二合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

一次情報