金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第136条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第136条
第百三十六条会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
一会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合会員金融商品取引所
二会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合株式会社金融商品取引所

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