金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第100_23条裁判所による調査の嘱託等

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第100_23条(裁判所による調査の嘱託等)
(裁判所による調査の嘱託等)
第百条の二十三金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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