主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第77_6条(協会の解散事由等)
(協会の解散事由等)
第七十七条の六認可協会は、次の事由により解散する。
一定款に定める事由の発生
二総会の決議
三協会員の数が五以下となつたこと。
四破産手続開始の決定
五認可協会の設立の認可の取消し
2認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3認可協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第77_6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。