金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第55条登録等の抹消

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金融商品取引業者等/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第55条(登録等の抹消)
(登録等の抹消)
第五十五条内閣総理大臣は、第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録がその効力を失つたとき、又は第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十二条第一項の規定により第三十条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十二条第三項の規定により第三十条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。

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